定款/設立趣意書

公益財団法人大阪対がん協会
定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人大阪対がん協会(以下、協会という)と称する。

(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を大阪市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 協会は、がん征圧をめざして、がんの予防とがん知識の普及啓発、検診の推進、がんに関する研究への支援、及び患者支援等を中心に必要な事業を行い、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、大阪府民及び日本の人々の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)がんの予防とがんに関する知識の普及啓発、並びに情報発信
(2)がんに関する調査・学術研究への助成
(3)がん検診の推進
(4)がんに関する相談
(5)がん患者とその活動に対する支援
(6)前各号のほか協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、主に大阪府において行うものとする。

(全国組織との提携)
第5条 協会は、公益財団法人日本対がん協会と連携し、主に大阪府において事業を行うことができるものとする。

 

第3章  資産及び会計

(基本財産)
第6条 協会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、協会の基本財産とする。基本財産を追加するときは、理事会の決議によって行う。
2 基本財産は、協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分又は基本財産から除外するときは、理事会及び評議員会の承認を必要とする。

(事業年度)
第7条 協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)正味財産増減計算書
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(会計処理)
第10条 協会の会計処理の取り扱い、並びに特定費用準備資金、特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金、及びその他の特定資産として保有する資金の取り扱いは、理事会の決議により別に定める。
2 協会が受けた寄付金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める「寄付金の取り扱いに関する規程」による。
3 協会が受けた正会員の会費の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める「正会員に関する規定」による。

(保有株式の議決権行使)
第11条 協会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)にかかる議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を必要とする。

 

第4章 評議員

(評議員の定数)
第12条 協会に評議員7人以上15人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法という)」第5条第10号及び第11号の規定に準じ、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ.当該評議員の使用人
 ニ.ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ.ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ.ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからハに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ.理事(株式会社等の場合は取締役又はそれに相当する役職者)
 ロ.使用人
 ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員
 (3)次に掲げる団体の職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である評議員についても前号の規定に準じる。
 ①国の機関
 ②地方公共団体
 ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
3 協会の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、または評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
4 増員により選任された評議員の任期は、在任中の評議員の任期の満了する時までとする。

(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行に対しては謝金を支給することができる。その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬等と費用に関する規程」による。

 

第5章 評議員会

(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、開催した評議員会において出席した評議員の中から選任する。

(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。議長は議決に加わらず、可否同数の時に裁決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。ただし、出席した評議員の全員が、2候補者以上の選任案を一括して採決することに同意した場合には、この限りではない。

(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該評議員会で指名された議事録署名人が記名押印する。

(評議員会運営規則)
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

 

第6章 役員

(役員の設置)
第26条 協会に、次の役員を置く。      
(1)理事 7人以上15人以内
(2)監事 2人以内

(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事会は、その決議によって、理事の中から次の役職に就く者を選定する。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人以内
(3)専務理事 1人
3 会長は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という)」に定められた代表理事とする。
4 専務理事は、一般法人法に定められた業務執行理事とする。
5 協会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 協会の監事には、協会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びに協会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表して業務を統轄し、協会の事業の遂行を指導する。副会長は会長の活動を補佐する。
3 専務理事は、会長の指示及び理事会で別に定めるところにより、協会の業務の執行にあたる。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要な場合は意見を述べること。
(4)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(5)その他、一般法人法に規定する監事の職務を行使すること。

(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 増員により選任された理事または監事の任期は、在任中の理事または監事の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては支給基準に従って報酬を支給することができる。
2 非常勤の理事及び監事が行った特別の職務執行に対しては、支給基準に従って謝金を支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支給をすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、評議員会の決議によって別に定める「役員及び評議員の報酬等と費用に関する規程」による。

 

第7章 名誉会長、顧問、参与

(名誉会長、顧問及び参与)
第33条 協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、協会の活動に対する貢献がとくに顕著であった者から理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は5人以内とし、学識経験者、医学界、経済界等の有識者から、理事会の同意を得て会長が委嘱する。顧問は、協会の重要事項等について、意見を述べることができる。
4 参与は50人以内とし、協会に功労のあった者及び協会の事業に関し学識経験のある者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。参与は、協会の活動について、意見を述べることができる。
5 名誉会長、顧問及び参与は無報酬とする。
6 理事会は、その決議により、名誉会長、顧問及び参与を解任することができる。

 

第8章 理事会

(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるほか、次の職務を行う。
(1)協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第36条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席できないときは、副会長又は専務理事が当たる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。議長は議決に加わらず、可否同数のときに裁決権を有する。

(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

 

第9章 正会員

(正会員及び会費)
第43条 がん征圧のための活動を行う協会の目的に賛同し、その事業活動について協力・支援するものは正会員となることができる。
2 前項の正会員の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める「正会員に関する規定」による。

(会費の処理)
第44条 正会員からの会費は、会費収入として扱い、協会の活動及び協会の運営を維持するために用いるものとする。
2 前項の会費の取り扱いについては、第10条第3項と同様に、理事会の決議により別に定める「正会員に関する規程」による。

 

第10章 賛助会員

(賛助会員及び会費)
第45条 がん征圧のための活動を行う協会の目的に賛同した者は賛助会員となることができる。
2 協会は、賛助会員から年間に一定額以上の会費を集めることができる。

(会費の処理)
第46条 賛助会員からの会費は寄付とみなし、協会の活動及び協会の運営を維持するために用いるものとする。
2 前項の会費の取り扱いについては、第10条第2項と同様に、理事会の決議により別に定める「寄付金の取り扱いに関する規程」による。

 

第11章 事務局

(事務局)
第47条 協会の事務を処理するために、主たる事務所に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第49条 協会は、基本財産の滅失による協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって、解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第13章 公告

(公告の方法)
第52条 協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、大阪府において発行される朝日新聞に掲載する方法による。

 

第14章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 協会の最初の代表理事は堀正二とする。
4 協会の最初の業務執行理事は藤崎昌彦とする。
5 協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
青山 ヒフミ、石崎 勝義、奥野 清隆、小倉 剛、加藤 菊也、木下 博明、髙杉 豊、谷川 允彦、遠山 正彌、中尾 正俊、中野 秀男、濱本 満紀、福原 毅

 

(定款変更)

令和元年6月24日評議員会決議により、「第9章 正会員」の新設及びその他一部条項の変更。この定款の変更は同日から施行する。

 

 別 表

 公益財団法人への移行時の基本財産(「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」以外のもの=第6条関係)は次のものとする。

 定期預金  三菱UFJ銀行  800万円

設立時の理事および監事(50音順)

設立趣意書

 ガンは脳出血についで現在わが国民死亡原因の第2位を占めています。とくに40~59 歳の壮年層では男女とも死亡者5人中1人はガンのため命を失っている現状で死因の第1位であります。まことにガンの問題こそは公衆衛生的に見ても現下の最大問題でありましょう。
 このガンに対してわが国はもとより各国の学者は、たゆまぬ基礎的な研究を熱心に続けていますが、いまだその本質も原因も全くナゾとされ、これが探究は目下世界医学界の大きな課題となっているのであります。ガンこそは人類最後の敵であり、その征服こそ今日の急務といえましょう。しかし内外諸学者の研究により、早期発見さえすれば乳ガン、子宮ガンなら80%、胃ガンでも40%までも助かる可能性が示されるに至りました。大阪におきましても一般の方々のガンに対する関心は次第に高まってきたのでありますが、まだまだ手おくれの段階で受診する場合が多い現状でありますので、ガンに関する知識を広く一般に普及啓発し、ガンによる死亡者を1 人でも少なくすることを考えて対ガン運動を進めなければならないのであります。
 わが国では昭和33年8月「財団法人日本対ガン協会」が設立せられガン征圧のため全国的に国民運動を推進するに至りましたが、当地方におきましてもガン患者の数は年々増加の傾向にありますので、一般社会人の健康と福祉に寄与することを目的として、ガンに関する知識の普及および啓発、早期受診の援助、医療相談の助成、予防対策の調査研究の援助、学術研究の助成、診断および治療の技術研修の実施、専門家の育成、内外同種団体との連絡および協力、日本対ガン協会から委任された事業の実施など、ガン撲滅に関する事業を行うため大阪地方を中心とする学界、医師会、大阪府、大阪市、財界並びに有識者の方々の協力を得て、その名称も「大阪対ガン協会」とし、財団法人組織の運動団体として発足することになったのであります。
 このガン征圧運動の推進は何分新しい事業であり、これが運営につきましては相当額の資金を必要とする見込みでありますので、何卒協会の趣旨にご賛同賜わり格別のご援助をお願い申上げる次第であります。

昭和34年5月18日      
財団法人 大阪対ガン協会
会  長 今 村 荒 男

公益財団法人大阪対がん協会
寄付金の取り扱いに関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪対がん協会(以下、協会という)定款第10条第2項及び第44条第2項の規定を受けて、協会が受け入れる寄付金(会費を含む)の取り扱いについて定め、寄付金の公正な運用を図るとともに、協会と寄付者の円滑な協力関係を保つことを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄付金 個人又は団体から使途の特定がなされないで受領する寄付金
(2)特定寄付金 個人又は団体から使途の特定がなされて受領する寄付金
2 この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(会費)
第3条 定款第43条に定める協会の賛助会員は以下の3種類とし、各号に定める年会費を支払う。
 (1) 維持会員(個人) 年会費2千円以上
 (2) 特別会員(個人又は法人) 年会費1万円以上
 (3) 法人特別会員(法人) 年会費3万円以上
2 前項の賛助会員が支払う会費は、一般寄付金として扱う。

(一般寄付金の募集および使途)
第4条 協会は、常時一般寄付金を募ることができる。
2 一般寄付金は、定款第4条に定める事業に使用するほか、協会の運営上必要な範囲で管理費に使用することができる。ただし、その場合であっても寄付金額の50%以上は定款第4条に定める事業に使用することとする。

(特定寄付金の募集および使途)
第5条 協会は、常時特定寄付金を募ることができる。
2 前項の寄付金については、全額を寄付者の特定した使途に使用する。

(受入基準)
第6条 寄付金が下記各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
(1)国、地方公共団体、公益法人及び、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合
(2)寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄付金の受け入れに起因して、協会が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、協会の業務上の遂行上支障があると認められるもの及び協会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(領収書の送付)
第7条 寄付金を受領したときは、領収書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の領収書には、協会の事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその領収年月日を記載するものとする。

(情報公開)
第8条 協会が受領する寄付金については、毎年度発行する事業概要に寄付者名簿を掲載するものとする。

(個人情報保護)
第9条 寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附 則
1. この規程は、公益財団法人への移行登記の日から施行する。
2. 2011年5月30日から施行された「寄付金等取扱規則」は廃止する。