税制上の優遇措置

『寄付金』の税制上の優遇措置について

 大阪対がん協会は、大阪府から公益財団法人の認定を受けており、当協会への寄付金(会費含む)は特定公益増進法人として税制上の優遇措置があります。また、大阪市では個人住民税の寄付金控除の対象となります。

税制上の優遇措置を受けるには

 当協会への寄付金について税制上の優遇措置を受けるには、協会が発行する寄附金受領証明書(受領書)と税額控除に係る証明書(写し)が必要です。受領書と証明書は、会費やご寄付をいただいた全員の方に会報などと合わせてお送りします。所得税の優遇措置を受けるには、受領書と証明書を所轄税務署へ提出し、確定申告を行ってください。法人税の損金算入の場合は、領収証と証明書を各法人の経理担当部門へお渡しください。

 ※税額控除に係る証明書の写しはこちらからダウンロードできます→pdfファイル

【個人のご寄付の場合】

1.所得税

 年間の寄付金の合計額が2千円を超える金額に対して、確定申告をすると所得税の優遇措置が受けられます(所得控除と税額控除とを比較して有利な方法を選択することができます)。

A:所得控除 ~課税前の所得から差し引かれます~

 寄付総額(※)- 2千円 
 ※上限は年間所得の40%
 ×  所得税率
課税所得額に
よって異なる
=   控除額 
         

B:税額控除 ~所得税額から直接差し引かれます~

 寄付総額(※)- 2千円 
 ※上限は年間所得の40%
 ×  40%  = 
控除額
上限は所得税額の25%
         

2.個人住民税(大阪市民の方)

 大阪市に在住の方は、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。

 寄付総額(※)- 2千円 
 ※上限は年間所得の30% 
 × 
6% 

=   控除額 
         

3.相続税

 相続・遺贈により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。申告期限は10カ月以内とされています。


【法人のご寄付の場合】

 法人が支出する寄付金は、一定の限度額までが法人税法上の損金に算入できます。さらに、当協会への寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額が設けられています(当協会に対する寄附金のうちAの限度額を超えて、損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます)。

A:特別損金算入限度額(公益財団法人への寄付金)

(所得金額の6.25%+資本金等の額 × 当期の月数÷12 × 0.375%)× 1/2

 

B:一般損金算入限度額(一般の寄付金)

(所得金額の2.5% +資本金等の額 × 当期の月数÷12 × 0.25%)× 1/4